クーリングオフ制度を利用して悪徳業者からの契約を解除する方法

クーリングオフ制度のご説明は前回させて頂きました。今回は手続き方法についてのお話へと続きます。クーリングオフ制度を利用する際はルールがあります。まだ知らない方もいるかもしれません。ここでは、クーリングオフ制度の書き方>送付>と流れを解説します。

[ステップ1. クーリングオフ通知の書面作成]

クーリングオフ通知は、契約日から8日以内に行う必要があります。書面の形式は特に決まっておらず、封筒やハガキ、FAXでも構いません。ただし、書面での手続きが必要です。

書面には以下の内容を記載します。

タイトル(通知書、契約解除通知書など)

契約日

契約会社名、担当者名

契約した商品名

契約金額

契約解除の意思表示

申出日

自分の氏名と住所

[ステップ2. 業者への送付]

クーリングオフ通知書は、ハガキや封筒、FAXで業者に送付します。特に内容証明郵便を利用すると、証拠として確実に受け取りが保証されます。

内容証明郵便を利用する際の書き方や注意点は以下の通りです。

・書面は3つ用意し、業者宛、自分の控え、郵便局保管用に分けます。

・文字数や行数には制限がありますので、注意が必要です。

・使用できる文字は漢字、ひらがな、カタカナ、数字です。

・誤字脱字があった場合は、二重線で訂正し、正しい文字を記入します。

・封筒の宛名は、書面の内容と一致させる必要があります。

以上がクーリングオフ制度の書き方と流れです。クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引の場合に、一定の期間内であれば契約を解除できる制度です。この手続きを行うことで、消費者が不安に感じてしまった契約を解除することができます。

外壁塗装業界では、工事内容や適正な金額が不透明な部分があるため、悪徳業者がお客様を騙そうとするケースもあります。

このような業者との契約を結んでしまった場合、消費者は基本的に契約日から8日以内であればクーリングオフ制度を利用して契約を解除できます。

しかし、中には「契約後には解除できない」といった虚偽の主張をする業者も存在し、クーリングオフ手続きを阻害しようとすることがあります。そのため、消費者が自らの権利を守るためには、クーリングオフに関する知識を持つことが大切です。

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